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2018年5月5日土曜日

デジタルフォレンジック

FinTechというよりはRegTechに位置付けられるかもしれませんが、デジタルフォレンジックに関する記事です。

DF(デジタルフォレンジック)業者が足りない!-調査委員会激増の中で
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2018/04/post-f6bd.html

といいつつも、規制業種である金融業ではRegは切っても切り離せないでしょうし、広義のFinTechのなかで語るべきなんでしょうね。

2017年3月5日日曜日

フィンテック推進の銀行法改正

日本のFinTechに減速の危機、銀行API公開に「待った」の声
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/022700858/?mln

上記のITproの記事、PVを集めるための意図的なミスリードかもしれませんが、銀行API公開に対して「待った」ではなく、銀行APIを使用するスタートアップ企業を登録制にすると、過剰規制になるのではないか、という提示された改正案に対する「待った」です。むしろ、銀行API公開を後押し、より利用が促進されるように自民党が働きかけているとよめます。

下記の記事にありますが、改正案の修正案が出され、無事3月3日に閣議決定される予定とのことです。

フィンテック推進の銀行法改正案を了承=自民党部会
http://jp.reuters.com/article/fintech-idJPKBN1660LO

2017年1月28日土曜日

RegTech 規制のためのテクノロジー

規制のためのテクノロジーをさす「RegTech」という言葉が、昨年より注目され始めてきています。

新しいFinTechか? 「RegTech」が変える金融規制
https://innovation.mufg.jp/fintech/107

RegTech
http://fis.nri.co.jp/ja-JP/service/keyword/2016/201609.html

上記のNRIの記事では、「RegTechをFinTechのサブセットとする」という英国金融規制当局のRegの定義を紹介しています。
RegTech is a sub-set of FinTech that focuses on technologies that may facilitate the delivery of regulatory requirements more efficiently and effectively than existing capabilities. https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs-16-04.pdfより 
RegTechにより、規制の実装を技術で行えるようになると金融庁の検査業務等も効率化されていくことになるんでしょうか。

業務データをなんらかの方法でメタ化して「被検査データ」を作成し、金融庁はまずその「被検査データ」から確認していく、という方法もありうるのかなと思います。

また、社内のガバナンスとしても活用できるかと。例えば、支払い業務のデータから、決裁日時、決裁者の役職、金額、支払先の口座種別(口座タイプから、国内/国内銀行か)といったことを決められた形式でメタ化できると、「特定の日決裁者が非営業日に決裁を行っている支払いが多い」といったことをデータ分析で簡単に行えるのではないかと思います。

あとは、社内にあるデジタル文書、Email等もすべてガバナンスのためのデータとすると、データ分析の技術を用いて「不正しそうな徴候」が検出できたりするのではないでしょうか。もしくは不正がおきたときに特定のパターンを抽出し、該当パターンと似た事象が発生した際に、不正防止のためのアクションを取り得るといったこともありえるのかと。

2017年1月17日火曜日

税制改正とIT、イノベーション

下記の記事を読み、「2017年度税制改正に盛り込まれるIT関連税制」について調べてみました。イノベーションを促すために税制度等の規制を整備するといったことは重要でしょう。

IT活用のサービス開発が減税対象に、日本でも世界標準のイノベーションを

ウェブで調べられる限りですが、「IT関連税制」という税制があるわけではなく、研究開発税制の改正の中でITに関連した箇所をIT関連税制と表現されているようです。
(研究開発税制については、経産省のページに関連資料が掲載されています。)

自民党のウェブサイトに平成29年度税制改正大綱が掲載されていまして、研究開発税制の改正に関連するのは下記の箇所になるかと思います。
(1)競争力強化のための研究開発税制の見直し
600兆円経済を実現するためには、イノベーションを促すことにより、付加価値の高い財・サービスを生み出していくことが重要である。このため、研究開発投資を増加させるインセンティブを強化する観点から、2020年までに官民合わせた研究開発投資を対GDP比4%以上とする政府目標も踏まえ、研究開発税制の見直しを行う。具体的には、総額型の控除率を試験研究費の増減に応じたものとする。また、IoT, ビッグデータ、人工知能等を活用した「第4次産業革命」による新たなビジネス開発を後押しする観点から、研究開発税制の対象に、「第4次産業革命」のサービス開発のための試験研究に係る一定の費用を新たに追加する。
 「第4次産業革命」が進展する中、オープンイノベーションがますます重要となっている。平成27年度税制改正により拡充したオープンイノベーション型の研究開発に対する措置や私立大学における受託研究の非課税措置について、使い勝手を向上すべく、共同研究等の実態を踏まえ、対象費用の追加・変更の柔軟化や手続きの簡素化など、要件の緩和を図る。
改正の詳細については、税制改正に対する経産省の要望の「試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充」に記載されていることなのかなと思います。

大綱で登場する「第4次産業革命」ですが、経産省の第四次産業革命に向けた横断的制度研究会 報告書にて、下記のように定義されています。
近年、ビッグデータに代表される情報処理可能なデータの飛躍的増大や、コンピュータの計算能力の向上、人工知能等の第四次産業革命と呼ぶべき技術革新が進行している。
IoT、ビッグデータ、AIに関する研究が従来の税制では控除の対象とならなかったのか、対象となっていたものの、より研究が推進されるように対象となる要件を緩和するのか、控除額を増やすのかが、私はまだ理解しきれていませんが、何にせよ国際的に競争力を生む分野に投資が進むように税制が改正されることは望ましいことですね。